住宅を取得したら都道府県税事務所に[不動産取得税の特例の申告]をしよう
住宅を取得したら都道府県税事務所に[不動産取得税の特例の申告]をしよう
土地や住宅を取得したときにかかる税金はいくつかありますね。契約した時にかかるもの、登記をするときにかかるもの。取得したあとでかかるもの。今回はその「取得したあとの購入後」にかかる税金のひとつ、不動産取得税についてお話します。
[不動産取得税について]
不動産取得税とはどうゆうものなのでしょうか。土地や住宅などの所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。不動産の取得というのは現実に不動産を取得することで、登記が行われたかどうかは関係がないのです。
取得の原因が売買、交換、贈与、建築のいすれであっても都道府県から課税されます。ただし、相続による取得については課税されないことを知っておきましょう。
不動産取得税の計算式
不動産の価額(固定資産税評価額)☓税率=税額
不動産のの価額は、登録免許税の計算と同じく固定資産税台帳に登録されて価格をいいます。また、不動産取得税の本来の原則は税率が 4%ですが、軽減措置もあります。
新潟県での計算方法
[宅地等についての軽減]
不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成30年 3月31日までの間に行われて場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置がみとめられています。
宅地評価土地には、地目(ちもく)が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
住宅や住宅用土地については別途の軽減措置が講じられています。この場合にも要件に注意して自分の取得した土地などが要件を満たしているか判断することになります。
そのほかにも次のケースに限定されます。
[新築住宅の土地]
☆土地を取得した日から 3年以内に新築した場合
☆新築でまだ人が住んでいない住宅とその敷地を新築後 1年以内に取得した場合
☆新築後 1年以内にその土地を取得する場合
[中古住宅の土地]
☆取得してから 1年以内に自己の居住用の中古住宅を取得した場合
☆自己の居住用の中古住宅を取得後 1年以内にその土地を取得した場合
住宅に係る軽減措置は、田園型、郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑や避寒用といった典型的な別荘のための住宅には適用されないので注意が必要です。
公式サイト⇒https://bonitapraia.com/