住宅を購入して借入をするときの減税 [ 住宅ローン控除について ]
住宅を購入して借入をするときの減税 [ 住宅ローン控除について ]
今年も残すところあと 2ヶ月。年末もだんだん近くなってきましたね。ポストに保険の控除証明書が届いたり、会社では年末調整なんてことばも飛び交う季節。年があければ確定申告もしなければなりませんね。
所得税の確定申告のときに住宅ローン控除ということばを聞いたことがあると思います。税金は納めるのが普通ですが、中には戻ってくるものもあるので知っておいて損はないと思います。
住宅ローン控除とは(借入金を有する場合の減税)
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫などの民間のほか、住宅金融支援機構などの公的な機関も含む)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合。
所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたって、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は住宅とともに取得される敷地についても適用されるのです。
この制度の適用が受けられる要件
☆新築住宅の場合
①住宅を新築または新築住宅を取得し、平成21年 1月 1日から平成31年 6月30日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
②工事完了の日または取得の日から 6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50㎡以上であること。
④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の1/2以上が居住用であること。(この場合は居住用の部分のみが控除の対象になります)
☆中古住宅の場合
①中古住宅を取得し、平成21年 1月 1日から平成31年 6月30日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
②新築住宅の場合の②〜④と同じ。
③つぎのいずれかに該当すること。
・建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
・築年数にかかわらず新耐震基準に適合する証明を受けたものまたは、瑕疵担保等の保険に加入しているもの。
そのほかにも増改築などの場合にも必要な要件を満たせば控除を受けることができます。
詳しくはこちら↓のサイトを参照になさってくださいね。
公式サイト⇒https://bonitapraia.com/