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土地や住宅を取得したときの[登録免許税の軽減措置について]

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土地や住宅を取得したときの[登録免許税の軽減措置について]

 「不動産を取得したときの税金」についての続きになります。税金というと「なんだかむずかしい、硬いおはなし」と思われがちですが、税金を納めるというのは、日本で生まれて生活していたら、日本人としての義務でもあるので、ここはしっかりと理解しておくと「損」がないです。

 

登録免許税(国税

登録免許税とは、土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は司法書士に依頼するのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税といわれるものです。

 

計算式は 

不動産の価額(固定資産税評価額)☓税率=税額

となります。

ここでいう「不動産の評価額」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された評価(固定資産評価額)をいいます。税率は、登記の内容によって異なります。国税庁のホームページより一覧表を揚げておきます。なお、表示登記には登録免許税は課税されないです。

[国税庁ホームページより]

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上記は、あくまで原則の税率です。土地や住宅については別途軽減措置があります。

 

土地の所有権移転登記等の軽減税率

平成29年 3月31火までに行なう土地の売買による所有権移転登記所有権移転登記については1.5%に。土地の所有権の信託の登記については0.3%に軽減されます。

 

住宅の家屋についての軽減

一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。

 

[新築住宅の軽減]

☆自己の専用住宅であること

☆マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については自己の居住用部分の面積が50㎡以上であること

 

[中古住宅の軽減]

☆新築住宅の要件を満たしたうえで、建築後住宅として使用された家屋でつぎのいずれかに該当すること

1.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること

2.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る)

 

[その他]

その他に、新築住宅、中古住宅ともに

☆個人が平成29年 3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること

☆新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること

以上の要件を満たしているものについては、税率が軽減されます。

[財務省ホームページより]

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なお、この軽減税率は家屋について適応されますが、土地については適用がありません。軽減を受けるためには、市町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。

 

用語の説明

☆耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋をいいます。

☆床面積は登記簿上の面積によります。マンションなどの区分所有物では専有部分の面積となります。

 

次回は軽減措置についてケーススタディをお話します。

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