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住宅取得等の贈与を受けたときにかかる [ 贈与税について ]

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住宅取得等の贈与を受けたときにかかる [ 贈与税について ]

贈与税とはいったいどんなときにかかるのでしょうか。

個人から現金や不動産の贈与を受けた時にかかるのが贈与税です。とくに時価よりも著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合。

 

借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは少々薄いのですが、税法上は贈与があったものとみなされて、贈与税がかかりますので注意が必要です。

 

「暦年課税制度」と言っています。その計算方法とは。

 (1月 1日から12月31日までの 1年間に贈与を受けた財産の価格の合計)ー基礎控除(110万円)☓税率=税額  となります。

 

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。

 

ちょっと余談になりますが・・・。

婚姻期間が20年以上(ここが大事)の配偶者から居住用の不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の 3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込であるときは、贈与税の配偶者控除の対象になります。

 

なので、2000万円までは税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して生涯に一度しか適用されないので、何回もできることではないことを知っておきましょう。女性にとって、内助の功はマイホームでお返ししてもらえるというありがたいお話ですね。

不動産を取得したときにかかる税金については、こちら↓を参考にされてくださいね。

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