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長期優良住宅や低炭素住宅その他の[登録免許税の軽減措置について]

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長期優良住宅や低炭素住宅その他の[登録免許税の軽減措置について]

前回は通常の住宅用の家屋の軽減措置についてお話しました。実はそのほかにも軽減措置される場合があります。すこしむずかしいお話なので計算式を例にあげて最後にお話しますね。

 

[そのほかの軽減について]

☆認定長期優良住宅については、平成21年 6月 4から平成30年 3月31日までの所有権の保存登記および移転登記が0.1%(一戸建ての所有権移転登記は0.2%)に軽減されます。

(長期優良住宅って?)

長期に使用するための構造及び設備を有していること 。居住環境等への配慮を行っていること。 一定面積以上の住戸面積を有していること 。維持保全の期間、方法を定めていることなどが条件となります。

 

☆認定低炭素住宅の新築又は新築住宅の取得をした場合に、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成30年 3月31日までに係る所有権の保存登記および移転登記については、0.1%に軽減されます。

 

[買取再販の住宅用家屋の軽減について]

個人が平成26年 4月 1日から平成30年 3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築が行われた中古住宅を取得した場合において、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。

 

[計算式の例]

一戸建ての住宅をMさんは平成28年11月に3,800面円で購入し、土地と建物について移転登記をしました。この建物は住宅用の家屋についての軽減の要件をそなえています。

この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,200万円、建物が1,400万円である場合の登録免許税はいくらになるでしょう。

 

住宅に係る軽減税率が適用されるので、計算式は

不動産の評価額(固定資産税評価額)☓税率=税額 でしたね。(前回のお話)

土地 1,200万円☓1.5%=18万円

建物 1,400万円☓0,3%= 4万 2千円  合計22万 2千円 

 

では、住宅に係る軽減税率が適用されないとしたら

土地 1,200万円☓1.5%=18万円

建物 1,400万円☓   2%=28万円 合計46万円の税負担

となります。この例では住宅に係る軽減税率の適用を受けたことによって、23万 8千円軽減されたことになります。

 

一定の要件を満たした住宅については新築住宅と中古住宅では要件が異なります。住宅を購入する際に不動産会社や建築会社に「自己所有の物件が軽減措置の対象になっているのか」確認されるとよいでしょう。

 

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