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住宅ローンを借入れて住宅を取得するときに住宅ローン減税制度を利用してますか?

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住宅ローンを借入れて住宅を取得するときに住宅ローン減税制度を利用してますか?

 

住宅ローン減税制度について

住宅ローン減税制度は、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年度末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

 

所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されていたことをご存知でしたか。申請は、住宅ローンを借入れる本人が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意ですね。

 

特徴としては以下のようなことがあります。 

 

●毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除 

所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除

●住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請

 

●消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充 消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成29年末まで同じ拡充内容となっています。

 

住宅ローン減税制度の利用の条件としては

 ●自ら居住すること

 ●床面積が50m2以上であること

 ●中古住宅の場合、耐震性能を有していること

 ●借入期間や年収についても要件あり その他の主な要件

 ●借入金の償還期間が10年以上であること

 ●年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)

 ●増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

 

住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。

 

ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認しましょう。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

 

住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事 マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

 

家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 耐震改修工事(現行耐震基準への適合) 一定のバリアフリー改修工事 一定の省エネ改修工事などがあります。

 

迷ったらインターネットで調べるか、ローンを借りた銀行に確認しましょう。あとになって知らなかったではせっかくの減税も利用できなくなってしまいます。

 

申請方法としては

 ●入居した年の翌年の確定申告時に申請

 ●給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能

 ●各要件の確認のための添付書類が必要 住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。

 

 なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

 

 その他の制度として。

住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

 

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