住まいの建築用語はわかりづらい・・・。
お住まいの住宅の火災保険などを切り替えたり、建替えや増築などを行う場合に「耐火建築物」または「準耐火建築物」かどうかを聞かれたことはありませんか?
そもそも建築基準法に定められている用語で、一般的には使わない言葉ですね。
なのでとってもわかりづらい用語です。
しかしイザというときにはたしてご自分の住まいが「耐火建築物」または「準耐火建築物」のどちらかに該当するものなのか?
それとも該当しないのか?
気になる方に部分的ではありますがお話しますね。
「耐火建築物」ってなんでしょう?
建築基準法には詳しく建築用語として書いてあります。
主要構造部が耐火構造であるもの又は耐火性能検証法等により火災が終了するまで耐えられることが確認されたもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
簡単に言うと。
火災にあっても、崩れ落ちたりすることがなく、また火が燃え広がることのない性能を持っている建築物のことをいいます。
これらの規定を備えることにより、従来より火災に対して耐えることができる建築物であるといえます。
またその外壁においても火に対して強くなくてはいけません。
「んーーーーむずかしいですね」
では「準耐火建築物」ってなに?
耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
これも簡単に説明すると。
火災が発生したところが周辺であろうが室内であろうが関係なく、それらに対して強い抵抗力をもっている建物で、この準耐火建築物は、耐火建築物に準ずるものといいます。
耐火建築物か準耐火建築物かの基準は他にも様々な要件があります。
そして現在は耐火性能検証法という法律もあります。
建物が法律で制定された時間以上に火災に対して耐えうる状態なのか。
基準にあった防火ができる性能を満たしているかなどを判断基準としています。
ここまででお分かりのように建築用語はとってもわかりづらく、素人では判断がつきにくい用語ばかりですね。
大手のハウスメーカーによっては国土交通省の認定を受けた木造の耐火構造の住宅も建築可能になっています。
住まいを建築される際に、デザインやインテリアを重要視することはもちろん大切です。
しかし、お住まいの地域や土地の条例などにより、窓や外壁をこういった防火に対しての基準に満たさなければならない場合もあります。
新たに土地を購入して新築される場合などは特に注意が必要です。
不動産会社から「重要事項説明書」などの説明をしっかり聞いて、土地の形状や地域・地区の基準にあった住宅を建築しましょう。
趣味で建築基準法を手に入れて読んでみる勇気があれば別ですが。
できればわからないことや用語がきちんと説明できるプロに相談されることがベストです。
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- 作者: 国土交通省住宅局建築指導課,建築技術研究会
- 出版社/メーカー: 建築資料研究社
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