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不動産を売ったときの税金[ 所得税・住民税などについて ]

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不動産を売ったときの税金にはなにがあるのでしょう。

一昔前までは「住宅の取得は一生に一度の大仕事」と言われていましたが、いまはそんなことありませんね。一度どころか二度三度と住まいを買い換える人が増えて、より快適でグレードの高い住宅を取得する人が多くなってきました。

 

そのときに問題になるのが不動産を売ったときの税金です。不動産は価値が高いですから、売ったときの税金も負担が大きいです。しかし、特例もいろいろありますのでその制度をうまく利用することをオススメします。

 

不動産にかかる税金ですが、誰がどのくらい保有していたかによって、売ったときの税金の種類や、課税内容が違います。この分類を知っているか知らないかでは、支払う金額がかわってくるので注意が必要です。

 

 [ 個人(サラリーマン等一般の人)が土地・建物を売ったとき ]

譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。長期で保有していたものの売却益については、軽課、短期で保有のものの売却益にあっては重課されます。長期と短期で違うことに注意です。

 

[ 個人の不動産業者(会社でないもの)が商品である土地を売ったとき ]

事業所得に対する所得税及び住民税がかかります。短期の保有土地の売却益にあっては、短期所有土地譲渡益重課制度が設けられていますが、平成29年 3月31日までの間は適用が停止されていて、通常の事業と同様に総合課税により課税されます。

 

[ 法人(有限会社、株式会社等で不動産会社に限らず)が土地を売った場合 ]

法人税及び住民税がかかります。長期保有土地の売却益については一般重課制度。また、短期保有土地の売却益では短期所有土地譲渡益重課制度がそれぞれもうけられています。しかし平成29年 3月31日までの間は適用が停止されていて、通常の法人税や住民税だけが課税されます。

 

以上のような税金については、居住用財産を譲渡した場合や、買い替えた場合、優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合など一定の要件の場合には特例が認められています。

 

その他にも・・・

☆不動産を売るときの契約書には印紙税がかかります。

☆抵当権の抹消登記をして不動産を売る場合には登録免許税( 1個につき1,000円)を納めなければなりません。

☆不動産業者の仲介により不動産を売る場合の仲介手数料、登記を要するときの司法書士に払う登記手数料が消費税の課税対象になります。

 

個人が不動産を売ったときの税金の節税については、居住用なのか、事業用なのか、長期か短期か、などによってさまざまな特例を受けることのできる方法があります。詳しくは国税庁のホームページで確認してみましょう。

土地や建物を売ったとき|税について調べる|国税庁

www.nta.go.jp

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