パラコード・いぬ・ハンドメイドのmorie

犬や猫の首輪・リードをオーダーメイドするパラコード作家のmorieのブログです。

新発田市での「新発田市住宅リフォーム支援事業」の受付が終了

 

f:id:rainha-rie10:20160414154924p:plain

新発田市での「新発田市住宅リフォーム支援事業」の受付が終了しました。 

新発田市では、現存する住宅の長寿命化等を進め、空き家の発生抑制及び市民の住環境の向上並びに緊急経済対策として地域経済の活性化を図ることを目的に、「新発田市住宅リフォーム支援事業」を継続実施しました。

 

募集はすでに終了しております。今回の事業の内容は以下のようになっております。次回の参考にしていただければと思います。

「お住まいをリフォームしたい方に補助金を交付する事業を実施いたします」この制度は、市民が自ら居住している持家の住宅を、新発田市内の施工者に依頼してリフォームをする場合に、工事費の一部を補助金として交付するものです。

 

募集は、5月の募集のみ(受付は終了)ですので、申請される方はお忘れのないようご注意ください。今までに当該事業補助金の交付を受けたことのある方及び住宅は、申請できません。

 

事前に工事着手した箇所や既に工事が完了している箇所、その他国・県・市の補助と重複した工事内容の申請は、補助対象外となります。

 

●補助対象者

新発田市民で、市内の住宅に居住しており、満15歳以上で、市税を滞納していない方。定住を目的として新発田市内の空き家を取得し、新発田市に住民登録をしてから、その戸建て住宅をリフォームする方。

 

●補助対象となる建物

市内において、申請者本人若しくは同居の家族が所有し、自ら居住する戸建て住宅、または店舗・事務所等との併用住宅の住宅部分で、別荘は除く。また、平成29年1月31日までにリフォームを完了して実績報告の書類を提出できること。

 

●施工者の条件

市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者です。ただし、本社が新発田市外で、新発田市内に営業所を有する法人事業者または個人事業者は対象外です。

 

補助金

税込10万円以上の住宅リフォーム工事が対象で、工事費の20%、上限金額は20万円です。ただし、平成28年4月1日現在において次のいずれかに該当する世帯は、工事費の30%、上限金額は30万円です。

 

1.中学生以下の子がおり、その父または母、祖父または祖母の3世代が同居している世帯

 

2.75歳以上の高齢者またはその方と同居している世帯

 

3.身体障害者手帳1級及び2級若しくは療育手帳Aを所持する方、またはその方と同居している世帯

 

●募集形式

抽選制で募集いたします。

募集は予算の範囲内で実施いたします。予算以上のご応募があった場合は、抽選により予算の範囲内で当選者を決定します。

 

●申請受付窓口、受付期間及び時間、結果のお知らせ等

申請受付窓口 : 地域整備庁舎 建築課 中央町5丁目2番13号   受付期間中は、地域整備庁舎1階に臨時窓口を開設する予定です。

 

5月10日(火)~5月17日(火) 8:30~17:15

5月14日(土)と5月15日(日)も受付しています。 8:30~17:15 (受付は終了)

 

抽選となった場合を含め、結果は、申請された方全員に5月25日(水)を目途に到達できるように郵送となります。

 

抽選の場合は、建築士会北蒲原支部新発田分会の会員2名の立会いのもと、パソコンプログラムを使用して抽選します。

 

●補助対象工事

1.屋根、外壁、窓等の張り替え、取替え、塗装その他外装(下地を含む。)工事。

2.床、壁、天井等の張り替え、取替え、塗装その他内装(下地を含む。)工事。

3.トイレ、台所、風呂、洗面所等の水廻り及び給排水配管工事。(工事に伴う便器、暖房便座、温水洗浄便座、洗面化粧台、台所シンク及びユニットバスの設置を含む。)

4.公共下水道又は農業集落排水施設に接続する配管工事。

5.土台、柱等の構造材の腐食した部分の補修工事。

6.シロアリ対策に係る工事。(個人住宅等に係る部分に限る。)

7.床下、壁、天井等の電気の配線又は漏電防止工事。

8.屋内及び玄関ポーチの手すり及びスロープの設置その他バリアフリー化工事。

 

※ 補助対象外となるものには、増改築に関するもの、外構工事・造園工事・屋上緑化の類、住宅以外の別棟車庫・物置、省エネ製品も含めた空調機器設備・ボイラー設備・蓄熱暖房機器・床暖房機器・給湯設備・薪ストーブの類のもの等があります。

 

●交付申請時に必要な書類

・交付申請書。

・申請者の納税証明書。(申請日前6箇月以内に発行されたもの。)手数料300円。(請求用紙は後述の納税証明書参照。)

・住宅リフォームの見積書の写し。(リフォームに要する経費、補助対象となる工事費が確認できるもの。施工者名が記載されており、社判の押印がある、有効期限内のもの。)

・申請部分の工事着手前の写真。(各工事箇所2方向以上。)

・対象となる住宅の案内図。

 

◎ 1.子育て三世代同居世帯、2.高齢者世帯 もしくは 3.障がい者世帯 のいずれかに該当する方で、補助の金額を工事費の30%、上限30万円で申請する場合は、併せて下記の書類も必要となります。

 

・住民票謄本(とうほん)で続柄(つづきがら)が記載されたもの。(申請日前6箇月以内に発行されたもの) [本庁舎1階市民生活課及び各支所で発行](手数料300円) ※住民票抄本(しょうほん)ではありません。

 

・(上記3.該当により申請する場合は、加えて)障害者手帳1級又は2級、療育手帳Aの等級及び交付を受けた者が確認できる部分の写し。(ただし、申請者本人が障がい者である場合は、住民票謄本不要)

 

※ なお、交付申請書類で補助対象経費となるか判断がつかない場合は、追加資料を求められるる場合があります。

 

●納税証明書

交付申請時に添付必要。本庁舎4階収納課及び各支所で発行しております。添付ファイルの「納税証明請求書」にて請求することができます。5月2日が納入期限の税がある方は、5月6日及び9日のみ、システム上の都合により、窓口で納付を確認できないため、領収書若しくは引落しが記帳された通帳をご持参のうえ、請求ください。

 

●その他

制度概要、補助対象外となるもの等の詳細については、添付ファイルの「パンフレット」をご覧いただき、制度の手続きの流れなど詳細については「応募要項」をご覧ください。申請を希望される方は、交付申請時に施工者による見積書等が必要となりますので、準備を進めてください。

 

なお、施工者の代理申請も可能です。

(今回は代理申請で申請された方もいます)

 

●【注意事項】受付できないケースの例

1.添付書類に不足がある場合。

2.見積書の内訳明細に記載不備や不明な点があり、審査できないと判断された場合。

3.見積書に消費税率の誤り、検算ミスがあるもの。発行日や有効期限無記入のもの。

4.申請部分の写真が不足している場合、申請する箇所が確認できない場合。

※ 補助対象工事で、屋根や外壁などの外部工事を行うときは、新発田市景観条例に基づく届出が必要な場合があります。

 

今回は新発田市での「新発田市住宅リフォーム支援事業」の受付が終了のお知らせでした。他の自治体でもこうした支援事業を行っているところはたくさんあります。リフォームなどされる場合はあなたの住んでいる市区町村のホームページをご覧になってから業者へ依頼するといいでしょう。

 

募集はすでに終了しております。次回の参考にしていただければと思います。

 

以前の関連する記事はこちら↓です!! 

rainha-rie10.hatenablog.com

公式サイト

https://bonitapraia.com/

facebook

https://www.facebook.com/bonitapraia/