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土地や建物を売ったときの [ 譲渡所得の税金計算のしくみについて ]

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土地や建物を売ったときの [ 譲渡所得の税金計算のしくみについて ]

 

個人が(法人ではない)土地や建物を売って、利益(譲渡益)が生じたときは、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 

rainha-rie10.hatenablog.com

このような課税対象となる利益のことを「譲渡所得」といいます。舌を噛みそうなむずかしいことばですが、土地や建物を売ったときには必ずや耳にすることばなので、ここで覚えておくといいですね。

 

土地や建物を売ったときの場合の税金は、この譲渡所得を性格に計算することからはじめます。売却して土地や建物の所有期間の区分( 5年を超えるか、 5年以下か)に応じた税額の計算方法によって、実際に納める税額を計算します。

 

なので、まとめると以下のようになります。

①譲渡所得を計算する

②売却した土地建物の所有期間が 5年を超える(長期譲渡所得)

③売却した土地建物の所有期間が 5年以下か(短期譲渡所得)

④所有期間の区分に応じた税額計算の方法によって税額を計算

 

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。(例)税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)  

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

(例)税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|譲渡所得|国税庁

 

譲渡所得金額は、土地や建物を売却したときの利益(譲渡益)、つまり譲渡による収入金額(譲渡価額)から、不動産を取得した時の価額や取得に要した費用(取得費)、譲渡に要した費用(譲渡費用)を引いて計算します。

 

譲渡取得金額から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎になる課税譲渡所得金額といいます。

 

課税譲渡所得金額の計算式

課税譲渡所得金額=譲渡価額ー取得費ー譲渡費用ー特別控除

 

☆取得費がわからないとき

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

 

取得費が不明で実際に譲渡所得の計算をおこなう場合は、認められるケースや認められないケースなどありますので、税理士や税務署に相談されるといいですね。

さらに詳しくはこちらの↓サイトを参考にされてくださいね。

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|譲渡所得|国税庁

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