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会社からの転任命令でも [ 住宅ローン控除 ]は受けられるのか

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 転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲について

[ 家族全員で転居の場合 ]

一般的な住宅ローン控除の適用は従来は単身赴任を除いて、家族(世帯)全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けることができませんでした。しかし、法律の改正により、住宅ローン控除の適用を受けていた人が転勤等により一時的に転居して、その後にまた同じ家屋に入居した場合、住宅ローン控除の適用が認められるようになりました。

 

[ 単身赴任の場合 ]

住宅ローン控除を受けている本人が、単身不妊や、例えば病気などで転地療養など、やむを得ない理由によって、配偶者や扶養している家族や、その他本人と生計をともにする親族などと日常的に住まいをともにしないことになった場合。

 

その住まいにこれらの親族が引き続き居住し、かつ、やむを得ない理由がその後に解消した場合。本人が再びその住まいに住むようになったことが認められるときは、控除を受けている本人が住まいに住んでいるものとして住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

[ 購入後に転任の命令などで転居した場合 ]

住宅を取得したにもかかわらず、その後にすんでいた日からその年の12月31日までのあいだに、勤務先からの転任の命令または、その他のやむを得ない理由により、その住んでいる家に住まなくなったという場合。

 

その住まなくなった理由が解消して、また再び住むようになった場合には、それらの理由を証明する書類等の提出用の一定の要件を満たす事が証明できれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

[ 届け出など、書類の提出は忘れずに ]

以上にお話した「転居等の理由、命令により住むことができなくなった」などは所轄の税務署に提出したり、またふたたび帰ってきて同じ住居に住む場合は、再入居時に住民票の写しや、年末残高証明書、計算明細書(再居住用)などを確定申告のときに添付します。

 

さまざまな書類の準備も転居や再入居では必要となりますので、届け出時期や届け出内容は、転出時にはチェックしておくと、間違いがないでしょう。

 

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