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中古住宅の改修工事をおこなった場合の [ 所得税の特別控除について ]

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中古住宅の改修工事をおこなった場合の [ 所得税の特別控除について ]

省エネ改修工事

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合。

 

家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。なお、平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは適用することはできないので注意です。

 

また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

 

バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合。

 

家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。平成26年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、適用することはできません。

 

耐震改修工事

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、個人が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合。

 

一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。 なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。

この他にも多世帯同居改修工事なども所得税額から控除される例もあります。

 

詳しくはこちら↓のサイトを参考にされてくださいね。

マイホームの取得や増改築などしたとき|所得税|国税庁

 

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